土地の地積更正登記とは、登記簿上の地積(面積)を修正する登記です。実測した面積と登記簿上の地積との差が、不動産登記規則で認められた誤差の限度を超えていた場合この登記申請が必要となります。
明治時代の、地租改正当時の地積が反映されている土地では、縄のび・当時の測量技術といった理由で地積にかなり差がある場合があります。分筆登記の際、その前段階で必要となることが多いです。
※違いがあると判明しても、登記申請義務があるわけではありません。
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